1995-04-26 第132回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第6号
いずれにいたしましても、今後安定的な地方税体系の構築という観点から、かねてより課題となっておりますような現行事業税の外形標準課税を含めた地方税制上の諸課題につきまして、税制調査会等の審議を通じて協議検討を進めてまいりたいと考えておる次第でございます。
いずれにいたしましても、今後安定的な地方税体系の構築という観点から、かねてより課題となっておりますような現行事業税の外形標準課税を含めた地方税制上の諸課題につきまして、税制調査会等の審議を通じて協議検討を進めてまいりたいと考えておる次第でございます。
私はそのときに、これでは現行事業税の外形標準課税化と一体どこが違うのだろうかという、そういう疑問が私の頭から離れませんでした。 今回創設されます地方消費税は府県間の配分を消費に関連した指標に応じて行う、このようにされております。
地方税体系を考える場合、公平・中立・簡素の三原則に加えて税収の安定性とか普遍性が重要な基準となりますが、現行事業税のように、これらの基準に適応しない税目については、所得課税から外形課税への移行が図られるべきであるとされてきました。その場合、外形標準として何を選ぶかが問われるわけでありますが、これまでの議論では、付加価値額が最も有力な課税ベースとみなされてきたのであります。
すなわち事業税の性格の明確化、あるいは現行事業税の所得課税におきます景気の好不況による税収の不安定を解消するための税源の安定的確保、このような観点からの要望がかねてあるわけでございまして、私どもも従来から政府税制調査会等にも御審議をいただいておる問題でございます。
「事業税については、昭和二十七年参議院における議員提案によって健康保険及び国民健康保険についての診療報酬を医師にかかる特別所得税の課税標準から除外する趣旨の修正案が成立し、昭和二十九年度から現行事業税に引きつがれ現在に至っているものである。」この論文の趣旨は少し不十分でありまして、二十七年に成立し、次いで二十八年にはその適用範囲が拡大され、昭和二十九年度からというのが正確な実態だと私は思うのです。
、社会保険診療報酬の不足をカバーするために、昭和二十九年度において、」二十九年度ですよ、二十年前ですよ、「議員提案により現在のような特例制度が設けられたものであり、また事業税については、」いま私が議論している事業税については、「昭和二十七年参議院における議員提案によって健康保険及び国民健康保険についての診療報酬を医師にかかる特別所得税の課税標準から除外する趣旨の修正案が成立し、昭和二十九年度から現行事業税
現行事業税は理論的にも矛盾撞着しており、この矛盾は部分的改正などではとうていぬぐい去ることは絶対にできないのであります。また実際的にも前述の通り無利な税金で、納税者の不満、紛争は絶えず、このまま為政者が放置することは重大な結果をも生じかねない存在でございます。現行事業税を廃止して、新たな立場から地方税全体の改革をしていただく以外にないと私どもは確信しておるのでございます。
についてでございますが、地方財政の現況にかんがみ、地方団体の独立税源を拡充するとともに、地方団体相互の税源の配分を合理化し、地方税負担の均衡をはかり、あわせて税務行政を簡素化し、かつ合理化する措置を講じ、及び国、都道府県、市町村三者問における協力体制を確立するため、おおむね地方制度調査会及び税制調査会の答申の線に沿い、タバコ消費税、道府県民税、不動産取得税などの新税を創設し、入場税を国税に移管し、附加価値税を廃して現行事業税及
最善の方法は現行事業税を撤廃して、新たなる視野から負担分任の線に則つて、而も簡素な税制を確立することであります。府県税の大半を占める税を都市中心の商工業者を対象とする事業税に頼ることは全く理窟に合わず、実際に即しておりません。商工業者だけが府県税を負わなければならない理窟がどこにありましようか。その結果から生まれたものが一家心中であり、倒産であると申しても過言ではないと思います。
第一種事業、現行事業税の第一種事業(物品販売業等)として揚げられているものに湯屋業、クリーニング業及びもつぱらめん類を提供する業(いづれも現行特別所得税の第二種業務)を加えたもの 今申上げましたようなものがいずれも現行特別所得税の第二種業務として軽い税率の適用を受けているわけであります。八%の税率の適用を受けているわけであります。
本委員会におきましては、同案が付託されて以来、慎重に審査をいたして参りましたが、今回の改正案には、タバコ消費税、道府県民税、不動産取得税の新税の創設、入場税の国税移管及び附加価値税を廃止し、現行事業税及び特別所得税を統合して事業税とする等、重要なる問題を含んでおるのでありまして、巷間種々論議されておる現状にかんがみ、本日公聴会を開きまして、広く国民諸君の声を聞き、本法案の審査を一層権威あらしめると同時
「第一種事業現行事業税の第一種事業(物品販売業等)として掲げられているものに、湯屋業、クリーニング業及びもつぱらめん類を提供する業を加えたもの」これらはかつては事業税の第一種事業として列挙されておつたのでありますが、その後これらのものの税率を早く引下げる必要があるという趣旨で、現行特別所得税の第二種業務に加わつたと考えているのであります。
もう一つは、各種の協同組合に対する事業税の課税でありまして、現行事業税におきましては、積立金が出資総額の四分の一になりますまでは事業税を課さないということにいたしております。ところか法人税の面におきましては、積立金が出資総額の四分の一になるまでは積立金の部分だけは法人税を課さないということになつているわけであります。
附加価値税は廃止して、現行事業税及び特別所得税は、これを統合して事業税として存置します。 税率のうち、個人事業税にありましては基礎控除を七万円、昭和二十九年度分に限り六万円、現行は五万円であります。これに引上げます。そうすることによつて所得税の基礎控除額に合せて行きたいと考えております。 標準税率を物品販売業等——湯屋業、クリーニング業及びめん類食提供業を含んでおります。
さらに第三点といたしましては、現行事業税の矛盾と不公平は万人の認むるところでありまするから、これが公平化をはかるために、とりあえず二十八年度の事業税の強行徴収を中止するよう指令していただきたいと思うのでございます。
第一は、附加価値税を廃止いたしまして、現行事業税及び特別所得税に改変を加えて存置する、これは今申しました点とちよつと離れておりますが、シヤウプ税制の一番問題になりました附価値税をどうするかという問題が、今まで長い間検討されておつたのでありますが、調査会におきましては、附加価値税を廃止して、事業税及び特別所得税の名称を事業税に直しまして、非課税規定を廃止して存続する。
第一は、附加価値税を廃止し、現行事業税及び特別所得税に次の改正を加えてこれを存続する。附加価値税の廃止に対しては、すでに問題がないと思います。名称を事業税といたしまして、しかも現在の事業税、特別所得税に対しましては、相当いろいろの減免の例外があつたのでありますが、かかる例外は地方税の特質上適当でない、できる限りこれは原則として廃止したいということを明らかにいたしているのであります。
附加価値税につきましては、現行法上はいよいよ本年一月一日から実施せられることとなつているのでありますが、社会経済事情の変化は、今、現行法をそのまま施行することを適当としない事情にあるのみならず、かたがた附加価値税を含む現行地方税体系については、地方制度調査会の答申をも参酌してその態度を決定する必要があると考えられますので、この際はさらに一年附加価値税の実施を延期し、その間現行事業税及び特別所得税に若干
われわれは、新地方税法制定以来、附加価値税がわが国の実情に沿わざるゆえんをしばしば述べておりまして、これにかうるに現行事業税並びに特別所得税を大幅に改善いりたしまして、中央企業の税金の重圧を軽減するとともに、担税能力にふさわしい事業税を創設することを主張しておるのであります。
あるいはお持ちになつております資料が、地方税制の面において附加価値税を実施するときにつくつておつた資料ではないかと思いますが、その後現行事業税を踏襲するということになりましたし、また地方債の面におきましても増額が決定されましたので、バランスは合うことになつているはずであります。